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個人事業を営む方の場合、日本の所得税法では、事業の儲け(もうけ・利益)に対して、所得税が課される仕組みになっています。
個人事業の利益(所得金額)を計算するためには、まず、その年の1月1日~12月31日までの1年間に発生した「① 収入金額(売上高)」並びにそれを得るために要した「② 必要経費」を計算する必要があります。
その上で、①から②を差し引いて「③ 所得金額(利益額・もうけ)」を計算します。
要するに、
「収入金額」-「必要経費」=「所得金額(利益額・もうけ)」 |
という計算をするわけです。
そして、その集計結果をもとに、支払うべき所得税の金額を計算し、その計算結果内容を指定の確定申告書に記載した上で、税務署に提出しなければなりません。
納付するべき所得税がある場合には、法定の納付期限までに所得税を納付する必要があります。
つまり、個人事業主の方にとっての所得税の確定申告とは、簡単に言えば、
という、2つの手続きのことを言います。
所得税の確定申告の期間は、原則として、毎年2月16日~3月15日です。
つまり、個人事業主の方は、3月15日までに前年分の確定申告書及びその他の書類一式を作成して、税務署に提出しなければならないということになります。
〔※ 3月15日が土日に重なっている場合には、翌月曜日が申告期限になります。〕
確定申告によって算出された所得税(申告所得税)の納付期限も同様に3月15日です。
〔※ ただし、所得税の納付方法について、振替納税の手続きをしている場合には、4月20日前後の指定日に申告者の預金口座から引き落としされます。〕
個人事業主の方が所得税の確定申告の手続きをするとき、税務署に提出する基本的な書類として、
① 青色申告決算書(または、収支内訳書)
② 確定申告書
という、2種類の書類があります。
①の「青色申告決算書(または、収支内訳書)」とは、1年間の事業活動の中で発生した収入金額(売上高)及び必要経費の合計額を記載して、1年間の利益額(所得金額)がいくらだったかを報告するための書類です。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告者は、「青色申告決算書」を使用し、白色申告者は、「収支内訳書」を使用します。
②の「確定申告書」とは、青色申告決算書(または、収支内訳書)上で計算した収入金額及び所得金額を記載するとともに、事業所得以外の所得金額、所得控除額、税額控除額などを記載して、最終的に納付するべき所得税額はいくらかということを報告するための書類です。
納付するべき所得税額よりも報酬等から天引きされた源泉徴収税額の方が多い場合には、確定申告の手続きをすることによって、所得税の還付を受けることができます。
確定申告書には、「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類がありますが、事業所得の確定申告をする場合には、確定申告書Bを使用します。
確定申告書は、直接的には、申告者の所得金額及び所得税額を計算し、税務署に報告するためのものですが、それ以外にもさまざまな場面で必要とされることがあります。
その代表的な例が、「住宅ローン」の審査申し込みをするときです。
マイホームを購入するために、金融機関から住宅ローンの融資を受けたいと希望している場合、個人事業主の方であれば、通常は金融機関から過去の確定申告書の写しを提出するように求められます。
金融機関側では、提出された確定申告書をもとに、
『その融資申込者に対して、融資を実行して良いかどうか?』
『融資するのであれば、金利は何%にするか?』
などの審査をおこなうわけです。
つまり、確定申告書は、その方の収入証明書・所得証明書として用いられるケースもあるのです。
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