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青色申告をしている個人事業主の方は、年末に残っている売掛金や貸付金などの売掛債権・金銭債権に対して、5.5%〔金融業の場合は3.3%〕の額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上することができます。
〔一括評価による貸倒引当金の特例〕
以下にくわしくご説明しますので、ご参考になさってください。
個人事業では、取引先(お客様)に商品(またはサービス)を引き渡した際、その場では売上代金を受け取らないことがあります。
その場合、とりあえず請求書を取引先に渡して、後日その売上代金を振込などの方法で支払ってもらうことになります。〔「掛売り」といいます。〕
このような商取引で発生した売掛金(売掛債権)が、後日キチンと回収できれば良いのですが、取引先の会社が倒産することなどにより、売掛金を回収することができなくなることがあります。〔「貸倒れ」といいます。〕
貸倒引当金とは、そのようなリスクに備えて、売掛債権や金銭債権の残高に対して一定額を引当金として計上することをいいます。
貸倒引当金のうち、一括評価による貸倒引当金の計上は、青色申告をしている個人事業主だけに認められている特典(メリット)です。
白色申告者は、一括評価による貸倒引当金を計上することはできません。
〔※ 個別評価による貸倒引当金は、白色申告者であっても計上することができます。〕
貸倒引当金の設定対象になる売掛債権・金銭債権の具体例は以下のとおりです。
青色申告個人事業主は、12月末時点の売掛金、事業上の貸付金などの債権残高に対して、5.5%の額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上することができます。〔金融業の場合には、3.3%です。〕
貸倒引当金の経費計上は、資金の支出をともなう経費ではないので、資金繰りにも悪影響を及ぼしません。
その点では、理想的な節税対策だと言えます。
青色申告個人事業主だけでなく白色申告者にも認められている特例ではありますが、「個別評価による貸倒引当金の繰入」という規定がありますのでご参考になさってください。
※ 個別評価による貸倒引当金の繰入をする場合には、「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」を作成し、確定申告時に申告書とともに税務署に提出する必要があります。
個別評価による貸倒引当金の対象となる事由と繰入額は、以下のとおりです。
対象となる事由 | 貸倒引当金繰入限度額 |
---|---|
| 金銭債権の額の100分の50に相当する金額 (実質的に債権と認められない部分の金額等を除く) |
| その事実が生じた年の翌年以後5年を経過した後に弁済される金額 (担保権の実行その他取立ての見込みがある部分の金額を除く) |
| 金銭債権の額のうち、取立て等の見込みがないと認められる金額 |
一見するとメリットばかりでデメリットが無いように見える貸倒引当金の特例ですが、そうそううまい話ばかりではありません。
貸倒引当金繰入として必要経費に計上した額は、翌年には逆に貸倒引当金戻入として収入に計上しなければならないからです。
つまり、初年度は貸倒引当金繰入として経費計上することができるので節税効果がありますが、2年目にはその金額を収入として計上するので、2年間を通じて考えればプラスマイナス0円ということになってしまうわけです。
しかしながら、前年以前に比べて特に大きな利益が出た場合や毎年右肩上がりで売上げが伸びている場合(売掛金残高が毎年増えている場合)などには、貸倒引当金を計上することによって節税効果を生むことができる場合がありますのでぜひ検討してみてください。
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