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個人事業主の方が確定申告をする場合、“青色申告”と“白色申告”の2種類の方法があります。
ごく簡単に説明すれば、青色申告とは、
『キチンと決められた記帳方法で帳簿及び決算書を作成すれば、税金上のメリットを多く受けられるように優遇しますよ』
という趣旨の制度です。
それとは反対に、白色申告は、
『青色申告する場合ほどキチンとした帳簿書類の作成は求めないけれども、その代わり税金上のメリットはあまり受けられませんよ』
という内容の制度です。
どちらの申告方法を選択するかは個人事業主本人の選択に任せられていますが、当事務所では、青色申告書による申告をオススメしています。
青色申告する際に義務づけられている帳簿及び決算書の作成にかかる手間よりも、青色申告をすることによって得られるメリット(特典)の方がはるかに大きいと考えるからです。
では、青色申告による税金上のメリット(特典)のうち、主なものについてご説明します。
個人事業主の方が青色申告をすると、以下のような特典(メリット)を受けることができます。
個人事業主の方がおこなった事業取引について、複式簿記による方法で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に申告した場合には、65万円の特別控除が受けられるという制度です。
それ以外の簡易な帳簿作成による確定申告をした場合には、10万円の特別控除が受けられます。
「青色申告特別控除」詳しくはこちら ≫
青色申告をしている個人事業者の方は、事前に届出書を提出することによって、配偶者などの家族従業員に支払った給料を必要経費に計上できるという制度です。
「青色事業専従者給与」詳しくはこちら ≫
青色申告をしている個人事業主の方は、その事業年度が赤字だった場合、その赤字を翌年以後3年間の間に生じた黒字と相殺できるという制度です。〔純損失の繰越し〕
あるいは、前年に黒字で青色申告している場合には、今年度に生じた赤字と前年に生じた黒字を相殺して、所得税を還付してもらうこともできます。〔純損失の繰戻し〕
「純損失の繰越控除」詳しくはこちら ≫
青色申告をしている個人事業主様は、その年度に購入して使用した備品代等のうち、30万円未満のものについて一括で経費計上できるという制度です。
「少額減価償却資産の特例」詳しくはこちら ≫
青色申告事業者は、年度末に残っている売掛金などの債権に対して、一定額を貸倒引当金として経費計上することができるという制度です。
「貸倒引当金」詳しくはこちら ≫
青色申告をしている個人事業主様は、商品や原材料などの棚卸資産の評価をする際に、仕入れた時の原価と年度末の時価を比較して、低い方の価額で評価することができます。
いかがでしょうか。
青色申告制度には、さまざまな特典(メリット)が設けられていることがおわかりいただけたと思います。
個人事業を営んでいる方で、
『青色申告して、なるべく支払う税金を少なくしたい!』
というご希望をお持ちの個人事業主様は、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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