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青色申告個人事業者なら、
30万円未満の備品代等を経費計上できます!

【A-5】
青色申告をしている個人事業主は、事業のために購入したパソコンやコピー機などのうち、30万円未満のものは経費計上できると聞いたのですが、その規定について教えてください。

【A-5】

青色申告個人事業主なら、
“少額減価償却資産の特例”を活用して節税しよう!

個人事業を営む上で必要とされる備品を挙げると結構あるものです。

たとえば、一般のオフィス事務所で個人事業を営む方であれば、パソコン、机・椅子、コピー複合機、電話機器などは必ず揃えておく必要があるでしょう。

飲食店であれば、ガスレンジや冷蔵庫などの厨房機器が必要ですし、美容院であれば、ミラー(鏡台)、シャンプーユニット、スチーマーなど諸々の美容機器は必需品です。

青色申告をする個人事業主であれば、このような減価償却資産のうち、1個(または1組)当たり30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができます。〔少額減価償却資産の特例〕

ちなみに青色申告の承認を受けていない白色申告者の場合には、10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上することができません。

白色申告者の場合、10万円以上の減価償却資産については固定資産として計上し、その後何年もかけて減価償却費として経費計上していかなければならないのです。(※1)

(※1)
白色申告者・青色申告者の双方が適用できる特例として、『一括償却資産の特例』があります。これは、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産について、その法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却(経費計上)できるという制度です。 

30万円未満の備品代等を経費計上するか固定資産計上するかは自由です!

青色申告個人事業者の場合、30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費計上できるというのは前述したとおりですが、必ずしも一括で経費計上しなければならないというわけではありません。

30万円未満の備品等(少額減価償却資産)を購入して使用開始した場合、一括で経費計上してしまうのか、あるいは通常の固定資産として計上し法定の耐用年数で減価償却していくのかは、個人事業主が自分の判断で決めることができます。

たとえば、利益の多く出た年度に30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その年度に支払う税金をできるだけ少なくしたいと考えるのであれば、少額減価償却資産の特例を適用して一括で経費計上することを選択します。

逆に、利益が少ない年度に30万円未満の減価償却資産を購入した場合、これ以上利益を減らしたくないと考えるのであれば、固定資産として計上し通常の法定耐用年数で減価償却していく方法を選択することもできるのです。
〔※ただし、購入時(1年目)に採用した税務処理方法を2年目以降に変更することはできません。〕

いずれにしても、これらの特例は、青色申告者のみに認められている特例であり、青色申告することのメリット(特典)の一つであると言えます。

『30万円未満』は、“税込”あるいは“税抜”のどちらで判定するのですか?

ところで、“30万円未満”というのは、「税込価額」あるいは「税抜価額」のどちらで判定するのでしょうか?

これについては、その個人事業主の方が採用している消費税の経理処理方法によります。

すなわち、税込経理を採用している個人事業主様(課税事業者の場合)は、「税込価額」で30万円未満かどうかを判定します。

反対に、税抜経理を採用している個人事業主様(課税事業者の場合)は、「税抜価額」で30万円未満かどうかを判定することになります。

ちなみに、免税事業者の方は、「税込価額」で30万円未満かどうかを判定しなければならないのでご注意ください。

『少額減価償却資産の特例』の対象となるのは、年間300万円まで

ただし、少額減価償却資産の特例には、年間の限度額が規定されています。 

少額減価償却資産の特例を適用できるのは、1年間(12ヶ月)で、取得価額の合計300万円までとされており、それを超える分については適用できません。

たとえば、取得価額29万円のパソコンを1年間で12個購入して使用した場合、そのうち、10個分は少額減価償却資産の特例を適用してその年分の経費として計上できます。

29万円×10個=290万円(←300万円以下)

しかしながら、11個目以降(この場合は、残りの2個)については、合計金額で300万円を超えてしまうため、少額減価償却資産の特例を適用することはできません。
〔固定資産に計上した上で、通常の法定耐用年数(4年)で減価償却をすることになります。〕

『少額減価償却資産の特例』の対象となる資産

上記の説明の中では、わかりやすく“備品等”と記載しましたが、少額減価償却資産の特例の対象となる資産は、『器具及び備品』に限定されるわけではありません。

取得価額が30万円未満の減価償却資産であれば対象となりますので、『機械・装置』や『車両』にも適用されますし、『ソフトウェア』などもO.K.です。

また、新品を購入した場合だけでなく、中古品を購入して使用した場合にも適用されます。

ですから、たとえば青色申告をしている個人事業主の方が、事業用の中古自動車を購入して使用した場合、その購入価額が30万円未満であれば、一括で経費計上できるわけです。

この特例の利用価値は、非常に大きいと言えそうですね。

 

 

 

 

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