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個人事業主の方が支払う税金を少なくしたいと考える場合、
『より多くの経費を使えばよいのでは?』
と考える方が多くいらっしゃいます。
でも、当たり前のことですが、経費を使えばその分手持ち資金も減っていきます。
『経費を多く使ったおかげで税金の支払額は減ったけれども、通帳の残高が大幅に減ってしまった・・・』
経費の支払いも度を過ぎるとこんな事態にもなりかねません。
その点、青色申告特別控除は、直接の資金支出が0円であるにもかかわらず、経費計上する場合と同じように65万円または10万円を利益から差し引くことができます。
そのメリットは非常に大きいと言えそうですね。
では、青色申告特別控除(65万円または10万円)を活用するといくらぐらい税金を少なくすることができるのか試算してみましょう。
売上高 | 1,100万円 |
---|---|
必要経費 | 600万円 |
所得控除額 | 85万円 |
上記事例の個人事業主Sさんの所得税額を
の3パターンについて試算してみます。
白色申告した場合(A)と青色申告特別控除額10万円を適用した場合(B)の所得税の差額
402,500円-382,500円 = 20,000円
白色申告した場合(A)と青色申告特別控除額65万円を適用した場合(C)の所得税の差額
402,500円-272,500円 = 130,000円
いかがでしょうか。
上記の事例では、青色申告特別控除額65万円を適用して申告すれば、白色申告した場合に比べて、所得税だけでも13万円もの節税効果があることがわかります。
上記の節税額の計算を要約すると、個人事業主Sさんの場合には、所得税の税率20%が適用されますので、節税額も青色申告特別控除額の20%相当額になるわけです。
要するに、
〔65万円の青色申告特別控除を受ける場合〕
…650,000円×20%=130,000円 (個人事業主Sさんの場合の節税額)
というわけですね。
ちなみに、所得税の税率は、所得金額の多少に応じて、最低5%~最高45%と規定されています。(平成27年度以降の所得税率)
利益額がもっと多い個人事業者の方は、適用される所得税の税率も上がりますので、青色申告特別控除を適用した際の節税効果も比例して上がることになります。
たとえば、所得税率45%が適用される高額所得者の場合、青色申告特別控除額65万円を適用することによって、所得税だけで292,500円(65万円×45%=292,500円)も節税することができます。
また、青色申告特別控除額は、住民税や健康保険料の計算をする場合にも適用されます。
これだけメリットの大きい青色申告制度であれば、活用しない手はありませんね。
個人事業を営む方で、こんなご要望をお持ちでしたら、ぜひ当税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。
…など
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