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個人事業を開始した初年度や多額の設備投資をおこなった年度などでは、売上高よりもかかった経費の方が多くなり赤字になってしまうことがあります。
青色申告をしている個人事業主であれば、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額(黒字の金額)と相殺することができます。〔『純損失の繰越控除』といいます。〕
どういうことか具体例をあげて説明してみましょう。
1年目 | △500万円 (500万円の赤字) |
---|---|
2年目 | +400万円 (400万円の黒字) |
3年目 | +500万円 (500万円の黒字) |
1年目は、500万円の損失(赤字)ですので、所得税はかかりません(0円です)。
個人事業主Bさんは、青色申告者ですので、2年目に生じた400万円の黒字額とその前の年(1年目)に生じた500万円の繰越損失額(赤字額)を相殺することができます。
400万円(2年目の黒字額)-500万円(1年目から繰り越した損失額(赤字額))=△100万円
上記の計算のとおり、2年目の確定申告時には利益額が400万円だったにもかかわらず、前年度の損失と相殺できるため、2年目の確定申告時に支払う所得税は0円になります。
3年目に生じた500万円の黒字額と前年度に相殺しきれなかった繰越損失額(△100万円)を相殺することができます。
500万円(3年目の黒字額)-100万円(前年度に相殺しきれなかった繰越損失額)=400万円
上記の計算のとおり、3年目の確定申告時には、利益額が500万円だったにもかかわらず、前年度から繰り越した損失(△100万円)と相殺した後の400万円のみが課税の対象となります。
いかがでしょうか。
青色申告をしている個人事業主の方であれば、たとえ損失が生じた年度があったとしても、翌年以後の黒字額と相殺することができるため、支払う税金の金額を大幅に減らすことができるのです。
純損失の繰越控除を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
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