東京都内で税理士をお探しの個人事業主様、個人事業店オーナー様へ(渋谷区、新宿区、港区、世田谷区、目黒区など)

個人事業主様専門 経理・確定申告 税理士サポート【東京都渋谷区】

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15-12 南平台AIE AIEビル3F
風間税務会計事務所 内
  
《セルリアンタワー東急ホテルより徒歩3分です!(渋谷駅より徒歩7分)》

《 税理士をお探しの方へ 》
お気軽にお問い合わせください!

 0120-385-685
お電話受付時間 10:00〜20:00
(土日祝祭日を除く)

青色申告をしていれば損失(赤字)を3年間繰り越しできます!

【A-4】
青色申告をしている個人事業者は、損失を3年間繰り越しできると聞きましたが、その規定についてわかりやすく教えてください。

【A-4】
「純損失の3年間繰越控除」は青色申告者だけの特典(メリット)です!

個人事業を開始した初年度や多額の設備投資をおこなった年度などでは、売上高よりもかかった経費の方が多くなり赤字になってしまうことがあります。

青色申告をしている個人事業主であれば、その年に生じた損失を翌年以後3年間繰り越して翌年以後に発生した所得額(黒字の金額)と相殺することができます。〔『純損失の繰越控除』といいます。〕

どういうことか具体例をあげて説明してみましょう。

〔事例〕青色申告をしている個人事業主Bさんの1年目から3年目までの利益額・損失額(売上高-必要経費)は、以下のとおりでした。
1年目△500万円 (500万円の赤字)
2年目+400万円 (400万円の黒字)
3年目+500万円 (500万円の黒字)
1年目 個人事業主Bさんの確定申告

1年目は、500万円の損失(赤字)ですので、所得税はかかりません(0円です)。

2年目 個人事業主Bさんの確定申告

個人事業主Bさんは、青色申告者ですので、2年目に生じた400万円の黒字額とその前の年(1年目)に生じた500万円の繰越損失額(赤字額)を相殺することができます。

400万円(2年目の黒字額)-500万円(1年目から繰り越した損失額(赤字額))=△100万円

上記の計算のとおり、2年目の確定申告時には利益額が400万円だったにもかかわらず、前年度の損失と相殺できるため、2年目の確定申告時に支払う所得税は0円になります。

3年目 個人事業主Bさんの確定申告

3年目に生じた500万円の黒字額と前年度に相殺しきれなかった繰越損失額(△100万円)を相殺することができます。

500万円(3年目の黒字額)-100万円(前年度に相殺しきれなかった繰越損失額)=400万円

上記の計算のとおり、3年目の確定申告時には、利益額が500万円だったにもかかわらず、前年度から繰り越した損失(△100万円)と相殺した後の400万円のみが課税の対象となります。

いかがでしょうか。

青色申告をしている個人事業主の方であれば、たとえ損失が生じた年度があったとしても、翌年以後の黒字額と相殺することができるため、支払う税金の金額を大幅に減らすことができるのです。

純損失の繰越控除を受けるための要件

純損失の繰越控除を受けるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。

  • 損失(赤字)が発生した年度において、期限内に青色申告していること
  • 損失が発生した年度の翌年以降、連続して申告していること

 

 

 

 

税理士をお探しの個人事業主様へ

『ご相談、お待ちしています !! 』

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら

0120-385-685

《お気軽にお問い合わせください!》

【お電話受付時間】
平日 10:00〜20:00(土日祝祭日を除く)

『個人事業の経理や税金にくわしい税理士に依頼したい!』

『個人事業の本業が忙しいので、経理・確定申告を丸ごとお任せしたいのですが…』

など、個人事業の経理・税金に強い税理士をお探しでしたら、風間税務会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

(税理士をお探しの方については相談無料です!)

 

【税理士業務の対応地域】
東京都23区内〔渋谷区(代々木、恵比寿、渋谷など)、新宿区、港区、目黒区、世田谷区、中野区、杉並区など〕を中心に東京都内で業務をおこなっています。

 

当サイト『個人事業主様専門 経理・確定申告 税理士サポート』
について、詳しくご覧になりたい方は、以下をクリックしてご覧ください!

 代表者ごあいさつ

 代表:風間 宏一
〔税理士・行政書士〕

(東京税理士会会員)
(渋谷支部所属)

個人事業の会計・税務なら おまかせください!!

お問い合わせはこちら

0120-385-685

受付時間:10:00〜20:00
(土日祝祭日を除く)

お問い合わせフォーム

運営事務所のご紹介

個人事業主様専門
経理・確定申告 税理士
サポート

0120-385-685

03-6416-9770

03-6416-9771

hiro-kazama@tkcnf.or.jp

〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15-12
南平台AIE AIEビル3F

お問い合わせフォーム

交通案内

渋谷駅より国道246号線沿いに徒歩7分
〔セルリアンタワー東急ホテルより徒歩3分です。〕

業務地域

東京23区〔渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、港区、中野区、杉並区他〕を中心に東京都内全域で業務をおこなっております。

運営事務所のご紹介

事務所までのアクセス