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青色申告事業者なら家族従業員への給料を経費計上できます!

【A-3】
青色申告個人事業者であれば、配偶者など家族に支払う給料を経費計上できると聞きましたが、その規定についてくわしく教えてください。

【A-3】
下記の要件を満たしていれば、同一生計の配偶者その他の親族に支払った給与を必要経費に計上することができます。

原則的には、個人事業主の方が同一生計の配偶者等に給与を支払ったとしても、必要経費に計上することはできません。

ただし、特例として、青色申告をしている個人事業主の方の場合、下記の3つの要件を満たしていれば、同一生計の配偶者その他の親族に支払った給与を必要経費に計上することができます。(※)
〔「青色事業専従者給与」の特例といいます。〕

 

(※) 白色申告者の場合には、事業専従者である家族従業員に支払った給与のうち、支払った相手先の別や所得金額に応じて、年間86万円または年間50万円までの範囲で必要経費に計上できるという規定があります。〔事業専従者控除の特例〕

青色事業専従者給与として認められるための3つの要件とは?

青色事業専従者給与を必要経費に計上するためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 青色事業者の事業に専ら(もっぱら)従事している同一生計の配偶者その他の親族に支払われた給与であること
  2. 給与の支払いを受ける配偶者その他の親族は、その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出していること

給与の金額や支払方法については、届出書に記載して期限内に税務署に提出する必要あり!

青色専従者給与の金額や支払方法は、決められた期限までに『青色事業専従者に関する届出書』に記載して、管轄の税務署に提出しておく必要があります。

実際に青色事業専従者給与を支払う際には、届出書に記載した金額を上限としてその範囲内及び記載した支払方法で支払わなければなりません。

『青色事業専従者給与に関する届出書』の提出期限は?

青色事業専従者給与に関する届出書は、個人事業の開業時期や専従者がいることとなった時期に応じて、下記の通り提出期限が決められていますのでご注意ください。

 

  • 1月1日~1月15日までに個人事業を開始した方で、初年度から青色事業専従者給与を支給して必要経費に計上したい場合
    →その年の3月15日までに提出します。

     

  • 1月16日以降に事業を開始した場合
    →個人事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。
     

  • 1月16日以降に新たに専従者がいることとなった場合
    →新たに専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出します。

     

  • 前年以前から個人事業を営んでいて、今年度から青色事業専従者給与を支給して必要経費に計上したい場合
    →その年の3月15日までに提出します。

青色事業専従者給与に関する5つの質問【Q&A】

1. 青色事業専従者給与の要件の中に『事業に専ら(もっぱら)従事している』という文言がありますが、どういうことですか?

1. 「専従」とは、“その仕事だけに専門に従事していること”です。

「専従」とは、“その仕事だけに専門に従事していること”を意味します。

ですから、他に職業を持っている場合などには、そもそも専従者ではないということなり、そのような方に給料を支払ったとしても、原則として青色事業専従者給与とは認められません。(※)

また、その年を通じて6ヶ月を超える期間(年の中途で開業した場合などは、従事できる期間の2分の1超の期間)、青色事業者の事業に専従していることが要件とされますのでご注意ください。

(※)学生や他に職業を持っている場合などは、原則として青色事業専従者として認められません。

ただし、学生であっても、昼間は事業に専従し夜間の学校に通っているケースや、他に職業を持っていても、それが短時間のアルバイトなど事業に専従することを妨げないものである場合には、青色事業専従者に含まれるとされます。

2. 専従者に対する給与のうち、未払分は必要経費に計上できますか?

2. 青色事業専従者に対する未払給与は経費計上することができません。

青色事業専従者給与は、原則として実際に支払われた給与のみを必要経費に計上することができます。

したがって、青色事業専従者に対する未払給与は、経費計上することができません。

〔※ ただし、未払いであることに相当の理由があり、かつ短期間のうちに支払われている場合には青色専従者給与として認められるとされています。〕

3. 青色事業専従者給与の金額には上限があるのですか?

3. 明確に上限が規定されているわけではありませんが、不相当に高額の専従者給与は必要経費として認められません。

青色事業専従者給与の金額について、明確に上限が規定されているわけではありません。

だからといって、無制限に専従者給与を支給できるわけではありません。

青色専従者給与の額を必要経費に計上するには、“その労働の対価として相当な金額”でなければならないとされています。

では、“労働の対価として相当な金額”とは、具体的にいくらぐらいのことなのでしょうか?

一般的には、青色専従者の労働内容や給与の額が、他の従業員や他の同業者の青色専従者などと比べて妥当かどうかという観点から判断されます。

青色事業専従者に対して、実際に働いた時間や仕事内容に比べて不相当に高額な給与を支払っている場合、労働の対価として相当な金額を超える部分の金額は、必要経費として認められませんのでご注意ください。

4. 青色事業専従者の勤務実態がわかる書類を残しておいた方がよいのですか?

4. 専従者の勤務実態を証明する書類は必ず残しておきましょう。

税務署による税務調査がおこなわれた場合、青色事業専従者が実際に仕事をしていたのかどうかという点は、調査項目の一つになります。

身内のことなので、他の一般の従業員に比べていいかげんになりがちですが、出勤簿やタイムカード、日報、給料支払明細書など専従者の勤務実態を証明する書類は必ず残しておきましょう。

青色事業専従者がおこなった仕事の内容がわかる書類等(仕事の成果物)があれば、より良いと思われます。

5. 青色事業専従者は、配偶者控除や扶養控除を受けることができますか?

5. 青色事業専従者給与の金額が年間103万円以下であったとしても、
その配偶者やその他親族を配偶者控除や扶養控除の対象とすることは
できませんのでご注意ください。

したがって、たとえば配偶者の場合であれば、年間38万円以上の給与を支払わなければ、節税の観点からは青色事業専従者給与を支払う意味がないということになります。

青色事業専従者給与の金額を決める際には、この点も考慮に入れて決定しましょう。

青色事業専従者給与は節税効果バツグン!

青色事業専従者給与は、身内に支払う給与ですので、その金額や支払方法について厳格な規定が設けられています。

また、前述したように、税務署の税務調査がおこなわれた場合においても、チェックされやすい項目の一つです。

しかしながら、青色事業専従者給与の特例を活用すれば、本来事業主一人にかかる所得税や住民税などの負担を親族内で分散できるという点において、その節税効果は非常に高いと言えます。

このような特例を活用しない手はありません。

配偶者やその他の親族に仕事を手伝ってもらっているという個人事業主の方は、ぜひ「青色事業専従者給与の特例」を適用することを検討してみてください。

 

 

 

 

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