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個人の事業所得の計算上、必要経費に計上できないものを確認する前に、「必要経費に計上できるものとはなにか?」ということについておさえておきましょう。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2) その年に生じた販売費、一般管理費並びにその他業務上の費用の額 |
必要経費に計上できるものとは、上記のように定義づけられています。
でも、読んでみても、なんだかよくわからないですよね。
もっと簡単に言えば、必要経費になるものとは、
(1) 売上を得るために直接的に必要とした費用等
(2) 業務上(仕事上)の費用
ということになります。
上記の定義の中で重要なのは、“直接的に必要とした”という文言と“業務上の”という文言です。
逆に言えば、間接的に要した費用や業務外で生じた費用は、必要経費に計上できないと言っているわけです。
では、個人の事業所得の計算上、必要経費にならないもののうち、特に間違えやすいものを挙げていきますので、ご参考になさってください。
【所得税、住民税】
個人事業主の方が支払う「所得税」や「住民税」は、必要経費に計上することはできません。
事業用の銀行口座から所得税や住民税を支払った場合には、「租税公課」ではなく、「事業主貸」という勘定科目で仕訳処理します。
〔税理士からのコメント〕
「所得税」や「住民税」は、特に個人事業主の方だけに課される税金ではありません。
給料を得ている会社員の方にも課されますし、株を売買して儲けた方にも課される税金です。
つまり、「所得税」や「住民税」は、上記の『必要経費に計上するための2つの要件』で言うところの、売上を得るために直接要した費用でもないし、業務上の費用であるとも言えないということになるわけです。
【延滞税・加算税、罰金など】
法定の納付期限を過ぎてから税金を支払った場合に課される延滞税その他の附帯税は、必要経費に計上することはできません。
同様に、交通違反などをした際に課される罰金なども、たとえそれが業務中に生じたものであったとしても、必要経費にはなりません。
〔税理士からのコメント〕
延滞税や加算税は、罰金的な意味合いを持つ税金です。
罰金として税金を課しているにもかかわらず、必要経費に計上することを認めてしまったら、罰金としての意味合いが薄れてしまうため、必要経費には計上できないこととされています。
【国民健康保険料、国民年金】
個人事業主様自身の国民健康保険料や国民年金保険料は、事業所得の計算上、必要経費にはなりません。
ただし、確定申告をする際に、その年に支払った国民健康保険料の金額及び国民年金の金額は、「社会保険料控除」として所得から控除することができます。
【生命保険料、地震保険料】
個人事業主様自身の生命保険料や地震保険料は、事業所得の計算上、必要経費にはなりません。
ただし、生命保険料及び地震保険料は、確定申告をする際に、一定額をそれぞれ「生命保険料控除」、「地震保険料控除」として所得から控除することができます。
【同一生計の配偶者その他の親族に支払う家賃】
事業用事務所として使用しているからと言って、同一生計の配偶者その他の親族に家賃を支払ったとしても、必要経費にはなりません。
【同一生計の配偶者その他の親族に支払う給料】
原則として、同一生計の配偶者その他の親族に給料を支払ったとしても、必要経費にはなりません。
ただし、例外的に「青色事業専従者給与」の規定にしたがって支払った給料・賞与については、必要経費に計上することができます。
【個人事業主様自身の食事代】
個人事業主の方が、昼休みに職場近くの飲食店などで昼食を食べたとしても、その食事代を必要経費に計上することはできません。
ただし、仕事上の打ち合わせをするために、得意先や取引先の担当者などと一緒に食事をした際の食事代については、「会議費」として必要経費に計上することができます。
〔税理士からのコメント〕
食事代は、たとえ事業をおこなっていなくても、通常の日常生活でも発生する出費ですので、必要経費にはなりません。
〔通常の食事代は、「売上を得るために直接要した費用」でもないし、「業務上の費用」でもないからです。〕
ただし、得意先や取引先と仕事上の打ち合わせをするために支出した食事代ということであれば、話は変わります。
仕事の打ち合わせのために要した食事代であれば、それは「業務上の費用」ということになり、必要経費に計上することができます。
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