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損益計算書で使用する勘定科目一覧
〔個人の青色申告者様向け〕

【C-9】
青色申告をしている個人事業主です。
個人の事業所得の集計をする際に使用する損益計算書の勘定科目には、どのような科目がありますか?
勘定科目の名称とその内容(性質)について、教えてください。

【C-9】

『この出費は、何という勘定科目で処理したらよいのだろう?』

経費の領収書の集計をしたことがある個人事業主様の中には、このようなことで判断に迷ってしまったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このページでは、青色申告をしている個人事業主様が通常使用する勘定科目の名称とその内容を記載していますので、必要経費の集計等をする際にお役立てください。

売上の勘定科目

【売上高】

商品や製品を販売した際の売上(収益)を計上する際に使用する勘定科目です。

【雑収入】

本業の売上以外のその他収入(少額のもの)を計上する際に使用する勘定科目です。

「商品販売業」であれば、商品の販売以外のその他収入を計上する際に使用します。

「サービスを提供する事業」であれば、本業のサービス提供の収益以外のその他収入を計上する際に使用します。

具体例をあげれば、「原材料を安価で処分した際の収入」や「仮受消費税と仮払消費税を相殺処理した際の差額分」などについては、雑収入を使用します。

ただし、所得税青色申告決算書上では、雑収入の金額は、売上金額に含めて記載します。

売上原価の勘定科目

【期首商品(製品)棚卸高】

個人事業の場合、その年の1月1日時点の商品(製品)の在庫の残高を計上する際に使用する勘定科目です。

前年末の商品(製品)棚卸高の残高を引き継ぎます。

【仕入金額(仕入高)】

商品の仕入高を計上する際に使用する勘定科目です。

【期末商品(製品)棚卸高】

個人事業主様の場合は、その年の12月末時点の商品(製品)の在庫残高を計上する際に使用する勘定科目です。

経費の勘定科目

【租税公課】

「印紙税(収入印紙代)」、「事業用車両の自動車税」、「事業税」、「事業用資産の固定資産税」、「消費税(税込処理の場合)」などの税金を計上する際に使用する勘定科目です。

〔租税公課についての留意点〕

  • 所得税、住民税は、経費計上できません。所得税、住民税は、「租税公課」ではなく、「事業主貸」を使用します。
  • 加算税、延滞税など罰金的な税金の支払いについても経費計上はできません。租税公課ではなく、「事業主貸」を使用します。


【荷造運賃】

出荷、配達をした際の運送費、宅配便代を計上する際に使用する勘定科目です。

【水道光熱費】

その名のとおり、「水道代」、「電気代」、「ガス代」などを計上する際に使用する勘定科目です。

事業用として使用した分のみを必要経費として計上することができます。

【旅費交通費】

事業で使用した旅費や交通費を計上する際に使用する勘定科目です。

具体的には、「出張旅費(業務で出張した際の旅費)」、「タクシー代」、「電車などの乗車券代」などを経費計上する際に使用します。

【通信費】

電話代やインターネット使用料などを計上する際に使用する勘定科目です。

切手代、郵便代などを経費計上する場合にも、通信費を使用します。

【広告宣伝費】

雑誌や新聞、インターネットなどへの広告掲載費、求人広告費などを計上する際に使用する勘定科目です。

【接待交際費】

得意先(お客様)やその他取引先の接待費用、交際費用を計上する際に使用する勘定科目です。

従業員を接待する場合の接待費用を計上する際にも使用します。

その他、中元代、歳暮代、贈答品代などを経費計上する場合にも接待交際費を使用します。

〔接待交際費についての留意点〕

※ 領収書に記載されている事項だけでは、“事業用の出費”なのか“プライベートでの出費”なのかが判別しにくいので、事業用の出費であることがわかるようにメモを残しておいた方が良いでしょう。

【損害保険料】

事業用車両の保険料、事務所や店舗の火災保険料などを計上する際に使用する勘定科目です。

【修繕費】

事業用の固定資産の修理代や維持管理代を計上する際に使用する勘定科目です。

【消耗品費】

事業で使用する備品代や消耗品代のうち、1個(1組)当たりの取得価額が、10万円未満のものを計上する際に使用する勘定科目です。

個人の事業所得の計算では、事務用品、文房具などの事務用消耗品代についても、消耗品費に含めて集計します。

【減価償却費】

固定資産として計上した資産は、土地などを除き法定耐用年数で減価償却をすることになりますが、その減価償却費用を計上する際に使用する勘定科目です。

【福利厚生費】

従業員の慰安、医療など従業員の福利厚生のための支出を計上する際に使用する勘定科目です。

個人の青色申告決算書上では、事業主が負担する従業員の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の社会保険料も福利厚生費に含めて記載します。

【給料賃金】

個人事業主が雇っている従業員に対する給料、賞与を計上する際に使用する勘定科目です。

ただし、青色事業専従者に対する給与は、給料賃金ではなく、「専従者給与」で処理しますのでご注意ください。

【外注工賃】

業務の一部を外部委託業者に依頼した際の費用を計上する際に使用する勘定科目です。

【利子割引料】

金融機関などからの借入金に対する利子や手形の割引料を計上する際に使用する勘定科目です。

【地代家賃】

事務所や店舗など事業用建物の支払家賃や事業用車両の駐車場代などを計上する際に使用する勘定科目です。

「自宅兼事務所」や「自宅兼店舗」など兼用している場合には、合理的な基準で按分(あんぶん)し、事業用部分のみを必要経費として計上します。

【貸倒金】

売掛金や貸付金などが取引先の倒産などの事情により回収不能となった場合に、それら回収不能債権額を損金経理する際に使用する勘定科目です。

【雑費】

事業で生じた費用のうち、上記以外の「その他の費用」を計上する際に使用する勘定科目です。

あくまで、「その他の費用」ですから、「① 少額の費用であること」及び「② 重要性の低い費用であること」に該当する場合のみ、雑費で処理するようにしましょう。 

【専従者給与】

青色事業専従者に対する給与、賞与を計上する際に使用する勘定科目です。

費用を各勘定科目へ振り分ける際には、こんな点に工夫を!

【新たな勘定科目を設けることもできます!】

上記の勘定科目一覧は、現行の「所得税青色申告決算書」に記載されている勘定科目です。

実際の青色申告決算書をご覧いただくとわかりますが、科目を記載する欄にはいくつか空欄になっている箇所があります。

上記の勘定科目一覧以外で、重要性が高い費用がある場合には、新たに勘定科目を設けて空欄箇所に記載した方がよいでしょう。

【どの勘定科目で処理するかは、最初に決めておきましょう!】

同じ種類の出費が複数回あるときには、使用する勘定科目を統一するようにしてください。

同じ種類の出費であるにもかかわらず、あるときは、「消耗品費」で処理したり、またあるときには「雑費」で処理したりというやり方では、後で各科目の残高が前年以前に比べて増えたか減ったかを確認したいと思ったときにも、データとして使い物にならなくなってしまうからです。

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