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個人事業主様が、「原稿料」、「デザイン料」、「講演料」など特定の報酬を受け取る場合、その依頼主(お客様)が法人等であれば、売上高(報酬額)から一定の金額が源泉徴収されて個人事業主様に支払われます。
個人事業主側では、差し引かれた源泉徴収税額については、確定申告時に納付する「所得税及び復興税」の前払分として取り扱うことになります。
つまり、個人事業主様は、確定申告時に、“年間の所得税及び復興税額”から“天引きされた源泉徴収税額”を差し引いて、残りの不足分のみを支払えばよいということになります。
もし、確定申告時に計算した“年間の所得税及び復興税額”よりもすでに差し引かれた“源泉徴収税額”の方が多いのであれば、確定申告することによってその差額分は還付されます。
個人事業主様が受け取る報酬のうち、源泉徴収の対象となる報酬で代表的なものは以下のとおりです。
報酬等の種類・区分 | 左の報酬に該当するもの | 源泉徴収税率 |
---|---|---|
原稿の報酬 |
・・・など | 1回の支払金額×10.21% (ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20.42%) |
挿絵(イラスト)の報酬 | 書籍、雑誌等の挿絵の料金 | 同上 |
デザインの報酬 |
・・・など | 同上 |
講演の報酬 | 講演料(講師に支払う謝金) | 同上 |
技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料 | 生け花、茶道、舞踏、料理、ダンス等の教授・指導料 | 同上 |
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の業務報酬 | 左の業務に関する一切の報酬 | 同上 |
企業診断員業務の報酬 |
・・・など | 同上 |
では、個人事業収入の一部が源泉徴収されて入金された場合の具体的な仕訳事例についてご説明していきましょう。
個人事業主Aさんは、依頼主である㈱渋谷書籍出版に対して、デザイン料として100,000円(税込)を請求しました。
同日、請求額100,000円から源泉所得税及び復興税10,210円(100,000円×10.21%)を差し引かれて、残額89,790円を現金で受け取りました。
借方 | 貸方 | 取引先名 | 取引内容 |
---|---|---|---|
(現 金) 89,790 | (売上高) 89,790 | ㈱渋谷書籍出版 | デザイン料収入 |
(仮払税金) 10,210 | (売上高) 10,210 | ㈱渋谷書籍出版 | 差引 源泉所得税及び復興税 |
売上高として計上する金額は、源泉徴収される前の金額(100,000円)ですのでご注意ください。
ただし、お客様から実際に受け取る売上金は、10.21%分源泉徴収された後の89,790円です。
差し引かれた源泉徴収税額(10,210円)は、「仮払税金」または「仮払源泉所得税等」などの勘定科目で処理します。
「仮払税金」ではなく、「事業主貸」で処理しても構いませんが、その場合には、事業主貸勘定に補助科目を設けて仕訳をするようにした方がよいでしょう。
個人事業主Bさんは、㈱目黒電機から依頼され、6月10日に同社の社員向けに講演をおこないました。
個人事業主Bさんは、講演料として216,000円〔講演料 200,000円、消費税額 16,000円〕を請求しました。
翌月末の7月31日に、源泉所得税及び復興税20,420円を差し引かれた後の残額195,580円が、㈱目黒電機から個人事業主B名義の銀行口座宛に振り込まれました。
借方 | 貸方 | 取引先名 | 取引内容 |
---|---|---|---|
(売掛金) 216,000 | (売上高) 216,000 | ㈱目黒電機 | 講演料収入 |
借方 | 貸方 | 取引先名 | 取引内容 |
---|---|---|---|
(普通預金) 195,580 | (売掛金) 195,580 | ㈱目黒電機 | 預金入金 売掛金回収 |
(仮払税金) 20,420 | (売掛金) 20,420 | ㈱目黒電機 | 振替計上 源泉所得税・復興税 |
掛売上高として計上する金額は、源泉徴収される前の金額(216,000円)です。〔税込経理の場合〕
ただし、お客様(㈱目黒電機)から実際に受け取る売上金は、10.21%分源泉徴収された後の195,580円です。
差し引かれた源泉徴収税額20,420円は、「仮払税金」または「仮払源泉所得税等」などの勘定科目で処理します。
「仮払税金」ではなく、「事業主貸」で処理しても構いませんが、その場合には、事業主貸勘定に補助科目を設けて仕訳をするようにした方がよいでしょう。
源泉徴収税額は、原則として、税込の報酬額に対して、10.21%などの源泉徴収税率を乗じて計算します。
ただし、報酬額(税抜本体価額)と消費税額が明確に区分されている場合には、税抜の報酬額に対して、源泉徴収税率を乗じてもよいとされています。
上記の仕訳事例では、税抜の報酬額(200,000円)に対して、源泉徴収税率(10.21%)を乗じています。
〔200,000円×10.21%=20,420円〕
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