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個人事業の帳簿を作成する上で、まず最初に念を押して申し上げておきたいことは、
『売上を計上するタイミングは、お客様からお金をもらった時点ではない。』
ということです。
では、いつの時点で売上を計上するのでしょうか。
結論から言えば、売上高(収入)を計上する時期は、原則として、
『商品や製品をお客様に引き渡した時点』
ということになります。
無形のサービスを提供する事業の場合であれば、
『お客様に対するサービスの提供が完了した時点』
が、売上を計上するタイミングなのです。
現金商売をしている個人事業主さまの場合は、「商品の引き渡し時期」と「商品代金の受け取り時期」がほぼ同時ですから、「お客様からお金をもらった時点」で売上を認識したとしても特に問題はありません。
ただし、「商品の引き渡し時期」と「売上代金の回収時期」に時間的なズレがある業種の場合には注意が必要です。
では、具体的な仕訳事例を挙げながらご説明していきます。
〔設例〕
平成25年12月25日に、お得意先様(目黒商事㈱)に対して、商品(税込5万円)を納品しました。
翌年の平成26年1月31日に、目黒商事㈱から商品代金5万円が当店の銀行口座に振り込まれました。
〔仕訳事例:商品を引き渡したとき〕
日付 | 借方 | 貸方 | 取引先名 | 取引内容 |
---|---|---|---|---|
平成25年 12月25日 | (売掛金) 50,000 | (売上高) 50,000 | 目黒商事㈱ | 売掛金計上 |
〔仕訳事例:商品代金(売掛金)を回収したとき〕
日付 | 借方 | 貸方 | 取引先名 | 取引内容 |
---|---|---|---|---|
平成26年 1月31日 | (普通預金) 50,000 | (売掛金) 50,000 | 目黒商事㈱ | 預金入金 売掛金回収 |
〔税理士からのコメント〕
商品の引き渡し時期は、平成25年12月25日ですから、たとえ商品代金の回収時期が翌年(平成26年)であったとしても、平成25年分の売上高として計上しなければならないのでご注意ください。
税理士等のサポートを受けずに、ご自分で売上や経費の集計をおこなっている個人事業主様の中には、売上金が入金された時点で売上を計上する、いわゆる「現金主義」で帳簿を作成している方がいます。
そのような個人事業主様の中には、12月末時点で代金が未回収の売上(掛売上)を計上し忘れているケースが多く見受けられます。
もし、その翌年に税務署による税務調査がおこなわれ、掛売上を計上していないということを指摘されれば、「売上計上漏れ」として追徴課税されることになりますのでご注意ください。
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