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青色申告個人事業主の帳簿関係書類の保存・保管期間は何年ですか?

【C-5】
青色申告をしている個人事業主です。
領収書や請求書などの帳簿関係書類は、何年間保存しておく必要があるのですか?

【C-5】

青色申告個人事業主の帳簿関係書類の保存期間は、原則7年間です!

税務署に確定申告書を提出し終わったとしても、確定申告書を作成するために使用した領収書や請求書などをすぐに捨ててしまってはいけません。

たとえば、青色申告をしている個人事業主様の場合、所得税法上、「帳簿書類」、「決算書類」及び「現金預金の取引等に関係する証憑書類」については7年間、「その他の証憑書類」については5年間の保存義務が課されています。

保存対象となる帳簿関係書類と保存期間 〔青色申告個人事業主さまの場合〕

保存の対象となる書類 

保存期間 

  • 帳簿書類 〔総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など〕
  • 決算書類 〔損益計算書、貸借対照表、棚卸表、確定申告書など〕
  • 現金預金の取引等に関係する証憑書類 〔領収書、請求書、普通預金通帳など〕 

 

7年間 

  • その他の証憑類 〔納品書、見積書、注文書、送り状など〕 

5年間 

〔留意事項〕

  • 上記一覧表の保存期間(7年間、5年間)は、確定申告期限の翌日から起算します。
  • 後日、税務署による税務調査があった場合、これらの帳簿書類及び証憑類等が保管されていないと不利益を被ることになりますのでご注意ください。

帳簿関係書類は、まとめて全部7年間保管しておいた方が、
ラクチン!

上記の一覧表のとおり、「保存の対象となる書類」の中には、一部保存期間が5年間でよいという書類もあります。

しかしながら、5年間経過したところで、該当する書類だけを抜き取って破棄するというのも、かえって手間がかかります。

個人事業主様であれば、『すべての帳簿関係書類を7年間保存しておく!』という風に覚えてしまった方が余計な手間がかからないのでよいでしょう。

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