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個人事業を営む方が、できるだけ支払う税金を少なくしたいという場合、まず第一に考えることはどんなことでしょうか。
『経費をたくさん使えば利益も減るので、支払う税金も少なくて済むんじゃないですか?』
このようなことを考える個人事業主様がたくさんいらっしゃいます。
でも、経費をたくさん使えば、支払う税金は少なくて済むけれども、手許の資金はどんどん減ってしまいますよね。
支払う税金は少額で済んだけれども、資金も残っていなかったというのでは本末転倒です。
その点、小規模企業共済は、将来に備えて貯金をしながら、同時に節税対策にもなるというスグレモノですから、個人事業主様にとっては非常にメリットが大きいと言えます。
Q1. 小規模企業共済って、そもそもどのような制度なの?
A1.
小規模企業共済とは、個人事業主様や小規模企業経営者の方が、将来、事業を辞めたり退職した際に、退職金または年金という形でお金を受け取れるように資金を積み立てていく共済制度です。
〔国が全額出資している「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が運営しています。〕
国がこの制度を運営・推進しているという側面があるので、税金上の優遇措置(メリット)が非常に大きいのが特長です。
Q2. 小規模企業共済の掛金の税金上メリットを教えてください。
A2.
小規模企業共済の掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。
わかりやすく言えば、支払った掛金は、必要経費のように事業の利益(所得)から差し引くことができるということです。
Q3. 毎月の掛金はいくらですか?
A3.
小規模企業共済の掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で選ぶことができます。
〔年間の掛金の最高限度額は、840,000円(70,000円×12月)ということになります。〕
Q4. 将来もらえる共済金は、税法上どのような取扱いになるのですか?
A4.
共済金の受取方法は、「一括受け取り」、「分割受け取り」、「一括と分割の併用受け取り」のいずれかから選ぶことができます。
「一括受け取り」による共済金は、「退職所得」扱いとなります。
退職所得ですから、共済金にかかる所得税等を計算する際には、「共済金額から退職所得控除額を差し引くことができる」という税金上の特典(メリット)が使えるわけです。
「分割受け取り」による共済金は、「公的年金等の雑所得」として扱われます。
公的年金等の雑所得であれば、共済金にかかる所得税等を計算する際には、「共済金額から公的年金等控除額を差し引くことができる」という税金上の特典(メリット)が使えることになります。
Q5. 小規模企業共済制度のデメリットはありますか?
A5.
メリットばかりが目立つ小規模企業共済制度ですが、デメリットがないわけではありません。
小規模企業共済制度は、将来の退職金または年金のための積立金ですから、途中で任意解約した場合などには、不利益を被ることになります。
具体的には、途中で任意解約した場合、その掛金月数が240月(20年)未満であれば、解約手当金として受け取れる金額は、支払った掛金の金額を下回ります。(元本割れします。)
特に、1年未満で解約した場合には、解約手当金として受け取れる金額は0円ですのでご注意ください。
〔※ 任意解約した場合に受け取る解約手当金は、退職所得ではなく、“一時所得”として取り扱われます。〕
ですから、小規模企業共済は、短期的・一時的に税金を減らしたいという場合の節税対策には向いていません。
小規模企業共済は、あくまでも長期的視野に立って、将来の資金貯蓄のために掛金を支払っていく(その結果として、節税効果を享受できる)というスタンスでいることが必要なのです。
当税理士事務所は、小規模企業共済の加入その他の手続きを取り扱っている代理店と提携しています。
顧問契約を結んでいただいている個人事業主様については、当税理士事務所が窓口となって小規模企業共済への加入をサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
その他、商工会議所や青色申告会などでも加入の手続きをすることができます。
小規模企業共済は、個人事業を営む方にとって、将来の退職金または年金を節税しながら積み立てることができるという点で、メリットの多い共済制度です。
『長い期間をかけて、少しずつ退職金・年金の積み立てをしたい。できれば、節税もしたい。』
こんな風に考えるのであれば、毎月1,000円からでも良いので、早い時期から加入しておくことをお奨めします。
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