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個人事業用の預金口座を新たに開設した方が良いのですか?

【C-6】
この度、個人事業主として開業する予定の者です。
個人事業で使用する銀行預金口座については、プライベート用(私用)で使っていた既存の預金口座を使えばよいのですか?
それとも、私用の銀行預金口座とは別に、個人事業専用の銀行預金口座を新たに開設した方がよいのですか?

【C-6】

個人事業専用の預金口座を開設することをオススメします!

当税理士事務所では、個人事業主のお客様に対して、私用の銀行預金口座とは別に、もう一つ個人事業専用の銀行預金口座を開設することをお奨めしています。
 

個人事業用の銀行預金口座の開設をお奨めする理由は、以下のとおりです。

 

 

  1. 銀行預金口座の入出金の内容が明瞭になり、わかりやすくなります!

    一つの銀行預金口座の中で、事業用の入出金とプライベート(私生活)用の入出金を兼用すると、その預金口座の中での入金や出金が、事業用のものなのか、あるいは私生活用のものなのかが非常にわかりにくくなります。
     

    その点、個人事業用の銀行預金口座を開設して、その中で事業上の取引をおこなうようにすれば、通帳に記載される取引の内容が明瞭になり、効率的に経理処理をすることができるようになります。
     

  2. 個人事業の資金繰りの判断が容易になります!

    個人事業主様にとって、資金不足が起こらないように日々の資金繰りをキチンと管理することは、事業を継続していく上で必須のことです。
    〔事業をおこなう者にとって、資金が無くなることはその事業の終わり(倒産)を意味するからです!〕

     

    個人事業用の銀行預金口座を開設し、その中で事業上の入金・出金を管理していれば、その銀行預金口座の残高(+手許現金の残高)が、事業用の資金残高ということになります。
     

    個人事業用の口座と私用の口座を分けていれば、個人事業用の銀行預金口座を見るだけで事業資金の流れと残高が一目瞭然にわかるので、資金管理が非常にやりやすくなります。
     

    〔※ 逆に、個人事業用の銀行取引と私用の銀行取引を一つの銀行預金口座の中で兼用している場合、事業用資金の残高だけを把握するのは非常に困難です。〕
     

  3. プライベート(私生活)で使用した口座内の入出金を他者に見せなくてもすみます。

    個人事業主様が、記帳代行や確定申告書の作成を税理士に依頼する場合、通常はその預金口座の通帳コピーを税理士に預けることになります。
     

    その際、個人事業用の取引と私生活での入出金を一つの預金口座の中で兼用していれば、事業とは関係のない私生活上の入出金の内容も税理士に見られてしまうことになります。
     

    また、個人事業を営んでいると、数年に1回ぐらいの割合で税務署の調査官による税務調査がおこなわれることがあります。
     

    その際にも、事業で使用している銀行預金口座を提示することが求められますが、個人事業用の預金口座と私生活用の預金口座を分けていれば、私生活用の預金口座を税務署の調査官に見せる必要はありません。

    〔※ ただし、悪質な所得隠しなどが疑われる場合には、私生活用の銀行預金口座の提示を求められることがあります。〕
     

    これらの事例が示すように、プライベートでの預金の入出金をできるだけ他者に見せたくないということであれば、プライベート用の口座と事業用の口座は兼用しないで分けておいた方が良いということになります。

 

 

 

 

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